エアコンの取り付け費用がどの勘定項目になるかについて解説
エアコン工事費用の経費処理と利用可能な制度について
この記事を読むための時間:3分
エアコンの購入費用や取り付け費用は金額によって勘定項目が変化します。購入代金と取り付け費用は基本合算して計上しますが、その時の金額によっては資産計上せずに済む場合もあります。また購入金額によっては特別な制度を利用できる場合もあり、今一度関連制度を見直すことにより、思わぬところで節税対策が見つかるかもしれません。今回はエアコンの工事費用や取付工事費用の勘定項目について、節税につながる制度も含めて解説します。節税対策や特別な制度についてもっと知っておきたい方は是非ご覧ください。
目次
エアコン取付費用の基本的な計上の仕方
エアコンの取り付け工事の費用は購入代金と合算して計上するのが一般的です。但し例外もあり、合算金額がある一定の金額を超えてしまい、減価償却しなければならなくなった場合、購入代金と取り付け工事の費用をあえて別々に計上することもあります。かかった費用に応じて臨機応変に処理することにより利用できる制度もあり、節税対策に繋がります。
かかった費用で変わる勘定項目
エアコン購入にかかった費用は金額によって計上する勘定項目が変わります。また計上した金額によっては節税につながるような制度を利用することも可能で、一度立ち止まり、調査してから計上することをおすすめします。かかった金額によってどの勘定項目に該当するのか、またどのような制度が利用できるのかについて、具体的に解説します。
10万円未満
1機あたりのエアコンの購入費用が10万円以内だった場合、勘定項目は消耗品費として計上できます。購入費を全額損金として費用計上できますし、固定資産税もかかりません。
10万円以上~20万円未満
勘定項目を一括償却資産として経費計上することができます。一括償却資産として計上することにより、購入品の耐用年数に関わらず3年で償却することが可能になります。また、固定資産税も免除になります。
10万円以上~30万円未満
資本金1億円以下、従業員1,000人以下の青色申告事業者に限り、少額減価償却資産の特例が利用できます。合計300万の限度額の範囲内で何度も利用できます。一度資産計上するので固定資産税はかかるものの、そのあとの減価償却は行わずに消耗品費として費用計上することが可能です。購入した金額をその年度に全額経費計上することができます。
30万円以上
利用できる制度はなく、全額資産計上、減価償却処理となります。
広範囲を冷やすダクト付きエアコンの処理方法
ダクトを利用し広範囲にわたって冷却する装置に関しては、器具及び備品に掲げる冷房用機器として認められず、建物付属設備として扱われます。この場合、耐用年数13年として減価償却しなければなりません。
消費税について
例えば税込みで30万円以上のものを購入した場合、購入金額は全て資産計上し、減価償却しなければなりません。ですが、税抜きで30万円以内であれば少額減価償却資産の特例を利用することができます。
クリーニング費用や修繕費用の処理について
エアコンの修繕費用やクリーニング代は修繕費として計上します。修繕費は現状回復や現状維持にかかる費用を指すので、現状資産の資質の向上にあたるものと認定された場合、計上できません。
制度をうまく利用し、節税対策をしよう
経費計上を工夫することで制度をうまく利用することができます。通常エアコンの購入費と取付工事費は合算して計上しますが、制度を利用するためにあえて分割して計上するのも節税対策の一つです。税込みで計上するのか、税抜きで計上するのかについても制度をうまく利用するにあたっての重要なポイントです。計上する前にどのような制度が利用できそうか、それによってどういった節税効果が生まれるのか、一度情報収集し、シュミレーションするのもよいかもしれません。
86電工ではお客様に寄り添ったサービスを展開中!
エアコン工事からハウスクリーニングまで
お任せください!
気になる方はLINE友達登録!
⬇︎
ただいまLINEでは2000円以上安くなるクーポン配布中!
クーポンについてはこちら!
前の記事へ
« 【2024年最新】小動物はエアコンで熱中症対策を次の記事へ
エアコンの室外機が凍るとどうなる?正しい対処法を伝授 »